適用法規 | 労働安全衛生法(クレーン等安全規則)、消防法 |
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荷受台寸法 | 床面積1㎡以下、またはその高さが1.2m以内 |
点検 | 自主点検 |
作業者の搭乗 | 不可 |
備考 | 建築基準法の適用を受ける可能性あり |
適用法規 | 建築基準法、消防法 |
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荷受台寸法 | 床面積1㎡以下、かつその高さが1.2m以内 |
点検 | 法定点検 |
作業者の搭乗 | 不可 |
備考 | 確認申請が必要 |
適用法規 | 建築基準法、労働安全衛生法(クレーン等安全規則)、消防法 |
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荷受台寸法 | 床面積1㎡超、またはその高さが1.2m以超 |
点検 | 法定点検 |
作業者の搭乗 | 可能 |
備考 | 確認申請が必要 |
適用法規 | 建築基準法・労働安全衛生法、共に適用除外 |
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荷受台寸法 | 規制なし |
点検 | 自主点検 |
作業者の搭乗 | 不可 |
「簡易リフト」とは、労働安全衛生法施行令で定義された名称のことです。
したがって「荷のみを運搬すること」を目的としています 。
「簡易リフト」は「搬器の床面積が1平方メートルまたはカゴの天井高さが1.2メートル以下のリフトのことで、設置に際して、監督部署への設置報告書が必要になります。
①②③労働安全衛生法に従って
「簡易リフト」と定義されます。
④労働安全衛生法に従って
「エレベーター」と定義されます。
労働安全衛生法施行令
(昭和47年制定)
人または荷物を運搬する昇降機。(用途、積載荷重にかかわらず)
建築基準法においてエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の3つに分類されます。
①建築基準法に従って
「小荷物専用昇降機(ダムウェーター)」と定義されます。
②③④建築基準法に従って
「エレベーター」と定義されます。
※①②③は労働安全衛生法では簡易リフトですが、
建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。
建築基準法
建築物に設ける移動・運搬のための設備で、次に掲げる設備は、昇降機に該当しないものとして扱われます。
(1)工場・作業場等の生産設備、又は搬送(荷役)設備として専らそれらの過程の一部に組み込まれる設備で、人が搬器への物品の搬出入に直接介入せずに使用され、かつ、人が乗り込んだ状態で運転される恐れの無い構造となっているもの。